新型コロナウイルスの診療について
検査と受診
発熱、咳、のどの痛み、全身のだるさなどがある方は、院内感染防止のため来院前にご連絡ください。症状、発症からの日数、周囲の流行状況などを確認し、診察のうえ必要に応じて抗原検査などをご案内します。
治療
軽症で重症化リスクが低い場合は、症状を和らげる治療を行いながら経過をみることが多い感染症です。一方、重症化リスクがある方などでは、発症後早期に抗ウイルス薬を検討する場合があります。
治療薬は、年齢、基礎疾患、腎機能・肝機能、妊娠の有無、服用中の薬との相互作用、発症からの日数などを確認して医師が個別に判断します。特定の薬剤を希望されても、安全性や適応の観点から処方できない場合があります。
ワクチン
新型コロナワクチンの定期接種は、原則として毎年度秋冬に、65歳以上の方と60~64歳の一定の基礎疾患がある方を対象に実施されます。対象外の方は任意接種となります。実施時期や当院での接種可否は、最新のお知らせをご確認ください。
出席停止期間・出社を控える期間
学校・園などの出席停止期間
新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法施行規則により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が出席停止期間です。発症した日を0日目として数えます。
- 発症日を0日目として、少なくとも5日間は出席できません。
- 5日目までに解熱し、のどの痛みや咳などが軽快していても、症状が軽快した日の翌日まで休みます。
- 無症状の場合は、検体を採取した日を0日目として5日間が目安です。
登校・登園時に陰性証明を求めることは一般的な解除条件ではありませんが、学校・園ごとの案内もご確認ください。
職場への出社を控える期間
5類移行後は、感染症法に基づく一律の外出自粛や、すべての職場に共通する法定の「出社停止期間」はありません。ただし厚生労働省は、発症日を0日目として5日間は外出を控え、5日目にも症状がある場合は、解熱し、痰やのどの痛みなどが軽快してから24時間程度が経過するまで外出を控えることを推奨しています。無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
復帰時期は勤務先の就業規則にも従ってください。医療機関・高齢者施設など、重症化リスクの高い方と接する職場では、施設ごとにより慎重な就業制限が設けられる場合があります。
復帰後の周囲への配慮
発症から10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があります。不織布マスクの着用、手洗い・換気、高齢者や基礎疾患のある方との接触をできるだけ控えるなど、周囲にうつさない配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみが続く場合は、咳エチケットを心がけてください。
公的機関の最新情報
掲載内容は2026年7月時点の公的情報をもとに整理しています。制度や診療内容は変更されることがあります。
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